ごあいさつ

費用説明

令和元年10月1日現在



1 費用について

弁護士の費用は、それぞれの弁護士が、個別に「弁護士報酬基準」を定め、それに基づいて費用を算定します。花園法律事務所にも、「弁護士報酬基準」があり、ご依頼いただく場合には、お見積書を作成の上、ご説明させていただきます。花園法律事務所が事件を受任する場合には、ご相談者が、事件処理の方針及びお見積りの金額にご納得いただいた上でご契約いただくことになります。


2 法律相談

法律相談は、時間単位で相談料が発生します。
30分 5000円
相談料は、法律相談のみで終了した場合にご請求させていただきます。
法律相談の結果、正式に事件受任することとなった場合には、初回法律相談の相談料は、受任事件の費用に含まれるものとします。


3 事件受任の費用

(1)弁護士費用について

弁護士が事件に着手する前に「着手金」、事件が終了したときに「報酬」をお支払いいただきます。「着手金」及び「報酬」は、事件を金額に換算した「経済的利益」を基準に算定します。例えば、貸した1000万円の返還をもとめる事件の「経済的利益」は、1000万円で、これに一定割合をかけて「着手金」を算定します。「報酬」の場合は、実際に獲得した金額を「経済的利益」として算定します。
基本的な民事事件における着手金と報酬の算定は次の通りです。裁判によらない交渉などの場合は、基準が異なります。また、事件が複雑だったり単純だったりする場合やその他の事情により、割引や割増しがあります。詳しくはご相談やお見積りの際にご説明します。


経済的利益の額 着手金 報酬金
 300万円以下の部分  8.0%  16.0%
 300万円を超え,3000万円以下の部分  5%  10%
 3000万円を超え,3億円以下の部分  3%  6%
 3億円を超える部分  2%  4%

離婚事件など、経済的利益の算定ができない事件の場合は、別途「着手金」「報酬」の価格が定められています。交渉や、調停、裁判の場合で基準が異なります。また、事件が長期化した場合には別途中間精算が発生することがあります。詳しくはご相談やお見積りの際にご説明します。


事件の種別 着手金 報酬
 離婚等の請求(基本の費用)  30万円~50万円  30万円~50万円
 (オプション費用)
 親権・監護権を請求する場合
 面会交流を請求する場合
 それぞれ追加で10万円
 (単体の事件の場合は30万~50万円)
 それぞれ追加で10万円
 (単体の事件の場合は30万~50万円)
 (追加の費用)
 婚姻費用を請求する場合
 養育費を請求する場合
 財産分与を請求する場合
 それぞれ追加で、経済的利益に基づいて算定した額  それぞれ追加で、経済的利益に基づいて算定した額

(2)手数料型

契約書の作成、遺言書の作成や、破産事件、対立する当事者のいない家庭裁判所への手続き申立などは、手数料型の契約となります。


種別 金額
 契約書の作成  経済的利益が1000万円未満のもの  10万円
 経済的利益が1億円未満のもの  20万円
 経済的利益が1億円以上のもの  30万円以上
 内容証明郵便の発送  3万円以上5万円以下
 遺言書の作成  10万円以上相続財産の0.1%~1%にてお見積り作成
 公正証書にする場合追加3万円以上
 家庭裁判所への申立
 ・成年後見
 ・相続放棄申述
 ・子の氏の変更申立
 ・その他
 10万円以上

(3)その他

そのほか、ご相談いただいた内容から、どのようなご支援が適切かをご提案させていただき、それに応じたお見積りを作成させていただく場合があります。


4 顧問契約

いつでも、お気軽に電話、メール、面談などで法律相談をお受けしたり、簡易な法律事務をお受けしたりするために、企業のみならず個人の方との間で顧問契約をご用意しています。 顧問料は3万円から10万円の範囲で、顧問契約にふくまれる事務の内容によってご依頼いただく方と協議させていただき決めていきます。顧問契約を締結している方からの事件の受任には、顧問契約割引が適用になります。


5 刑事事件

刑事事件は、着手/報酬型契約にて、お受けしています。
「着手金」は、事件の複雑さなどにより、20万円からお見積りさせていただきます。
「報酬」は、結果に応じての算定となります。
複雑事案にて無罪を獲得した場合は100万円以上、刑の減軽を獲得した場合には減軽の程度に応じて相当な額となります。
保釈を請求する場合、抗告や準抗告、勾留理由開示などの申し立て事件は、基礎となる刑事事件とは別に費用が掛かります。